所有 者 不明 土地 の 利用 の 円滑 化 等 に関する 特別 措置 法

所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法

所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法

近年、所有者不明土地の問題が深刻化しており、この問題を解決するために日本政府は「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」を制定しました。この法律は、特に開発や農業、公共事業のために土地利用を促進することを目的としています。

この法律により、所有者不明の土地に対して特定の条件を満たす場合、自治体や事業者が土地を利用することが可能になります。また、所有者の特定が困難な土地に対して、一定の手続きを経ることで公共の利益に基づいた利用が促進されます。

さらに、この法律は地域活性化や安全な土地利用を促進することを目指しており、特別措置や支援が提供されることになります。例えば、土地を利用した場合の税制優遇や、情報提供の仕組みが整備される予定です。

詳細な情報については、以下のリンクを参照してください。

国土交通省 – 所有者不明土地に関する特別措置法

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